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業務委託の美容室は美容師に対して報酬を消費税込みで支払い、その分を税額控除していたため、美容師に支払う消費税分を、利益として得ることが出来ています。一方、正社員美容師を雇っている美容室は人件費として支払っていて、人件費に消費税はかかりません。
美容室における人件費率は雇用形態問わず約40%のため、ここにかかる8%の利益の差は大きく、この分の利益を広告宣伝費や求人費、または出店投資に再投資して急拡大してきました。
今回の消費増税に合わせて2023年からインボイス制度が導入される事になる予定です。インボイス制度は適格請求書発行事業者(消費増税を支払っている事業者)でない限り、今まで税額控除されてきた消費増税が控除の対象外になるというものです。
「4年後に業務委託はなくなってしまうのでは?」という議論もありますが、 インボイス制度導入による税額控除の引き下げは2029年までに段階的に実施されることに加えて、美容師さんが簡易課税方式で納税すれば今までどおり美容室の申告は変わりません。いずれにしても人件費にかかっていた8%のアドバンテージは徐々に平等になることは間違いなく、10年後の業界地図が変わる可能性は否定できません。