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2020年の4月から始まる「同一労働同一賃金」
中小企業は2021年の施行ですが、非正規の派遣社員の同一労働同一賃金を規定した改正派遣労働者法では、企業規模に関係なく2020年の4月に施行されます。
正社員と非正社員の賃金格差を是正しようとするこの取り組みの同一賃金には、給与そのもの以外の手当、福利厚生、教育訓練など待遇格差も含まれているので、退職金や研修制度などこれまで派遣社員にはなかった待遇が、付与されるかまたは既存社員の待遇がなくなることになります。
既存社員の待遇改悪は考えにくいので、多くの企業が派遣社員の待遇改善に向けて動いています。
当社のキャリアデザイン事業部でも目下「同一労働同一賃金」の対応に追われています。
厚生労働省が示したガイドラインによると、東京都内で働く派遣美容師の場合、賃金の基準値(1,117円)に地域係数114.1%を乗じた1,274円となっています。
人手不足の現状では派遣社員の給与を減額することは難しいため、働き手の確保に向けて時給の増加の流れが加速しそうです。