緊急事態宣言に伴う休業を要請する業種と営業を認める業種。
当初、国と東京都とで意見に食い違いがあり、その調整に手間取っていましたが、昨日ようやく対象となる業種が発表されました。
1、施設の広さに関係なく休業要請をする施設一覧
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス、体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場
2、施設の広さに関係なく適切な感染防止対策の協力を要請して開業する施設
ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)、工場、作業場、保育所、学童クラブ、介護福祉サービス提供施設、保健医療サービス提供施設、病院、診療所、薬局、卸売市場、食料品売り場、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係
3、施設の広さが1,000㎡超は休業要請。それ以下の場合は条件付きで使用を認める施設
大学、専修学校、自動車教習所、学習塾、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館の宴会場、生活必需物資の小売り関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
4、営業時間の短縮を要請する施設
飲食店、居酒屋、料理店、喫茶店(宅配・テイクアウト含む)
出典:東京都配布資料
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/007/620/2020041001.pdf
理美容室は、都民の生活に必要なサービスとして認められて、適切な感染防止対策を講じることで休業要請の対象から外れる業種となりました。
一方、美容室内でクラスター感染も発生しており、今まで以上の感染拡大防止策が必要となります。