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経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」。緊急事態宣言に伴い売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で美容室も対象となりました。
支給条件は
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わずフリーランスも給付対象。対象地域は、緊急事態宣言地域だけでなく宣言地域外でも外出自粛の影響を受けている地域が含まれます。
給付額は、2020年または2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月。上限は中小企業は60万円、個人事業者は30万円。
申請受付期間は、3月8日から5月31日。
詳しくは、以下「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301