労働条件、受動喫煙防止対策の明示義務

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2018年に改正された健康増進法がいよいよ今年の4月に施行されます。
今回の法律が施行されると受動喫煙防止対策として、室内での喫煙が原則禁止となります。
居酒屋やレストランに適用され、その事業形態によって、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室・喫煙可能室の設置が義務付けられます。

今回の改正ではそこで働く人に対する規制も厳しくなります。

喫煙可能区域で就業する人は20歳以上でなくてはならず、例えば、飲食店の喫煙可能場所では未成年が配膳業務することはもちろん、営業開始前に清掃や準備をすることも禁止。

また、ホテルの客室等は適用除外に指定されていますが、適用除外場所であっても、未成年は喫煙可能な部屋のベッドメイクや、老人ホームなどの喫煙可能な場所での介護の仕事に就くことができないとされています。

よって、喫煙可能区域で就業する求人は、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項に規定する例外事由(2号:法令の規定による年齢制限)によって年齢制限の下限を20歳以上にすることが求められることになりました。

高校卒業後に美容専門学校通う学生は就職時に20歳を超えているので特に気にする必要ありませんが、近ごろ増えている高校に通いながら免許を取得できる学校の卒業生は就職するときは未成年。

バックルームを喫煙可能な部屋にしていると、未成年はバックルーム立ち入り禁止?!と思ったら、そもそも、喫煙専用室を作らなくてはバックルームでも吸えなくなるんですね。

さらには、求人活動を行うときは賃金や労働時間などの労働条件の明示に加えて、講じている受動喫煙対策の状況を「屋内禁煙」「喫煙可」「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」といったルールを明示するよう企業には義務付けられました。

今のところ、求人広告への記載義務については求職者が分かる様に表記してあれば求人者の判断で構わないようですが、求人企業に対する告知はしたほうが良さそうです。

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