業務委託の美容師さんには最大100万円。返済不要の「持続可能給付金」

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経済産業省がコロナ経済対策で打ち出している「持続可能給付金」。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

事業の継続を下支えして再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金となっていて、

法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として給付されます。

休業を決めたり営業時間を短縮したりしている、美容室や業務委託で働く美容師さんの多くが対象になります。

FC展開をしている美容室であればそのFC各社ごとに給付を受けることができます。

条件はとても緩いので該当者は絶対に申請するべきです。

  • 売上が前年同月比で50%以上減少していること
  • その減少分(前年の総売上-前年同期比50%減の売上×12カ月)が上限
  • 2019年度の確定申告をしていること

例えば業務委託美容師の場合、

昨年4月に24万円の報酬を受け取っていた場合、今月の報酬が12万円未満になっていることが条件。

減少分は12万円×12か月=144万円として計算されます。

仮に前年の収入が250万円だったとすると、減少したとみなされる金額は、

250万円―144万円=106万円となります。

上記の場合、106万円収入が減少したとみなされるため、

個人事業主の上限いっぱいの100万円が支給対象となります。

もしも4月の売上が50%を超えていた場合でも5月以降に50%以上減少する月が発生すれば支給の対象となります。

法人でも基本的な考え方は変わりありません。

緊急事態宣言以降に自主休業を決めた会社はほとんどが50%以下に減少するのではないででしょうか。

申請受付は5月7日以降の予定で、電子申請の場合は申請後2週間程度で給付されるとのこと。

法人にとっては焼け石に水という声も出ていますが、それでも200万円。

ましてや、業務委託美容師一個人でみれば100万円はとても大きな金額です。

申請には、2019年の確定申告書類の控えが必要。

法人で確定申告をしていないところはないと思いますが、業務委託美容師の中にはしていない人もいるかもしれません。

通常は3月15日が提出期限ですが、今年は4月16日(つまり今日)まで期限が延長。

緊急事態宣言が出ているため、その後の提出も認めると国税庁のHPに記載されています。

https://www.nta.go.jp

意外と詳細を知らない美容室オーナーや美容師さんが多いので、ぜひお客様に連絡をする際にはひとこと「持続化給付金の申請準備はされていますか?」と声をかけてあげてください。

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