いよいよ消費税の増税まであと2週間ほどになりました。美容室の施術代金は軽減税率対象外のため大きな混乱は見られませんが、飲食業界は同じ商品でも持ち帰りが8%、店内が10%と軽減税率と混在しているため、各社対応に追われています。ちなみに美容室もハーブティーや医薬品・医薬部外品以外のサプリメント等を店頭で販売している場合は軽減税率の適用になります。
そんな中、吉野家とゼンショーホールディングスのすき家が、店内価格と持ち帰り価格の取り扱いについて、大論争を繰り広げています。店内の牛丼は10%の消費税に対して、持ち帰りの牛丼は8%の軽減税率適用だが、お客さまから見てわかりにくいという理由から、すき家はどちらの場合も税込価格で同一料金にすると発表したことに対して、吉野家が真っ向から否定しているそうです。
仮に牛丼一杯300円として、吉野家は店内客には330円、持ち帰り客には324円で販売する方針だが、すき家はどちらも324円で販売するため、同じ牛丼なのに店内客には295円持ち帰り客には300円で提供することになるのは一物二価に当たるのではないかという吉野屋の主張です。
経済学で一物一価の法則という言葉がありますが、これは完全競争下の世界では物の値段はすべて同一価格に収斂するという理論であって現実社会ではありえません。道義上の問題として人を見て販売価格を変えるのはどうかという議論はありますが、今回のすき家はわかりやすさを重視し、吉野家は牛丼そのものの価値を重視した経営判断です。
稲盛さんの言葉で、「値決めは、経営者の仕事であり、経営者の人格がそのまま現れるのです。」*とありますが、今回のすき家と吉野家の意思決定は、両社の経営方針の違いが浮き彫りになりました。
*引用:稲盛和夫「第21回盛和塾世界大会(2013年7月18日)」要旨