緊急事態宣言、美容室は自粛要請なし

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特別措置法に基づく初の緊急事態宣言が発令されました。

6日時点で基本的に休止を要請する施設として名指しされていた「理髪店」

多方面からの情報で錯そうしていましたが、国会答弁で西村大臣が、政令で1,000㎡以上の理髪店が休止要請対象だが、そのような大きな理髪店は存在しないので対象外。美容室に至ってはそもそも対象にすら入っていないとの答弁がなされました。

朝のニュースや労働局に問い合わせたときの基準「100㎡」という情報はいったいどこから出てきたのかわかりませんが、結局はほぼすべての理容室、美容室の営業が認められました。

とはいえこのような時期なので、お店を開けていても感染リスクはぬぐえないので、この決定を喜ぶ声がある一方、「いっそのこと休業要請を出されて補償金がもらえるほうがよかったという声」も聞きます。

休業すれば感染リスクはなくなるけど、売上はゼロ。だけど給与や家賃はなくならない。

それだけでなく、休業することでその間に競合にお客様が流れることもある。

逆にお店を開けて万が一、感染者が出たら風評被害で事業停止どころか倒産のリスク。

お店で働くスタッフの健康も生活も守らないといけない。

どちらを選んでも倒産のリスクがついて回る状況。

まさに前門の虎、後門の狼。

もしも、みなさんがその当事者だったらどうしますか?

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